【この記事の結論:一番にお伝えしたいこと】
自社が使用してきた社名やサービス名について、第三者による先取り的な商標出願・登録が判明した場合、対抗する手段としては、主に「異議申立て・無効審判による権利の争い」と「先使用権の主張」の2つが考えられます。ただし、利用できる手段や必要となる要件は事案によって異なり、先使用権を主張する場合には、他人の出願前から使用していたことに加え、その商標が需要者の間に広く認識されていたことなどの立証が必要になります。確実に権利を守れるとは限りません。もっとも現実的で確実な対策は、こうした事態が起こる前に、自社で早めに商標出願を済ませておくことです。この記事では、冒認出願とはどのような問題か、先使用権とはどこまで守ってくれる制度なのか、そして万が一直面した場合の相談先までを解説します。
自社が長年使ってきた社名やサービス名について、無関係の第三者がすでに商標登録を済ませていたと知ったとき、多くの経営者は強い不安を感じるはずです。この章では、なぜこうした事態が起こるのか、そして気づいた直後にまず何を確認すべきかを整理します。
日本の商標制度は、実際に使用を始めた時期の先後ではなく、特許庁への出願日の先後によって権利者を決定する「先願主義」を採用しています。そのため、自社が何年も前から使用している名称であっても、他社が先に出願して登録を受けた場合、「原則として」その者に商標権が発生します。特に、事業が成長して知名度が上がってきた段階や、SNSなどをきっかけに名称が広まった段階で、こうした事態が発覚するケースが少なくありません。
背景には、商標という制度自体が「実際に使っているかどうか」よりも「先に手続きを済ませたかどうか」を重視する仕組みになっている、という事情があります。事業を軌道に乗せることに集中するあまり、名称そのものの権利化を後回しにしてしまう事業者は少なくなく、その空白の期間を突かれる形でトラブルが生じてしまうのです。名称が世の中に知られていくスピードと、権利化の手続きが追いついていない状態こそが、こうした事態の温床になっているといえます。
状況に気づいたら、まずは特許庁のデータベースで、実際にどのような内容で出願・登録がされているのかを正確に確認することが重要です。出願日、登録日、指定されている区分、権利者の情報などを把握することで、その後どのような対抗手段が取り得るのかを検討する土台ができます。感情的に相手へ直接連絡を取る前に、事実関係を客観的に整理しておくことが、その後の対応をスムーズに進めるための第一歩です。
あわせて、自社側の使用開始時期や使用実績を裏付ける資料が、どの程度手元に残っているかも確認しておきましょう。請求書や広告実績、ウェブサイトの更新履歴など、日付が確認できる資料がどの程度そろっているかによって、その後取り得る対応の選択肢や見通しが変わってきます。慌てて行動を起こす前に、まずは「事実」と「手元にある証拠」を整理する時間を取ることが、結果的に最も的確な対応につながります。
自社が使用している、あるいは周知になっている名称などを、無関係の第三者が先回りして商標出願する行為は「冒認出願」などと呼ばれることがあります。この章では、冒認出願がどのような形で起こりやすいか、そしてどのような手段で争うことができるのかを解説します。
典型的なパターンとしては、取引関係にあった相手が信頼関係を悪用して先に出願してしまうケース、事業提携の検討段階で知った名称を無断で出願されてしまうケース、あるいはまったく無関係の第三者が話題になっている名称に目をつけて出願してしまうケースなどが挙げられます。
近年ではSNSでの発信や口コミの拡散をきっかけに、ある名称が短期間で話題になるケースも増えています。事業者本人が権利化に着手する前に、名称そのものの人気や注目度だけが先行してしまい、それに気づいた第三者が先回りして出願してしまう、という構図も見られるようになりました。悪意の有無にかかわらず、こうした事態は結果として自社の事業運営に大きな支障をもたらすため、注意が必要です。
冒認出願によって登録されてしまった商標に対しては、一定の要件を満たせば「異議申立て」や「無効審判」といった手続きによって、その登録の効力を争うことが可能です。異議申立ては登録後一定期間内に行う必要があり、無効審判はその後も一定の条件下で請求することができます。ただし、いずれの手続きも、単に「自社の方が先に使っていた」と主張するだけでは足りず、法律上の要件を満たしていることを具体的な証拠とともに示す必要があります。
冒認出願を争うケースでは、大きなハードルの一つとなるのが、自社の名称が相手の出願時点で、すでに需要者の間である程度広く認識されていた(周知であった)ことの証明です。売上や広告実績、メディアでの紹介実績、SNSでのフォロワー数といった客観的な資料を積み重ねて立証する必要があり、こうした証拠が十分に整っていないと、たとえ実際に先に使っていたとしても、争いを有利に進めることは難しくなります。
特に、事業を始めたばかりの段階や、特定の地域・特定の顧客層の中でのみ知られているような状態では、この「周知性」の立証は容易ではありません。全国的に有名なブランドでなくとも要件を満たす余地はあるものの、どの範囲まで、どの程度の認知度があれば周知と認められるかは、個別の事情によって判断が分かれる難しい論点です。だからこそ、周知性の立証に頼らざるを得ない状況に陥る前に、権利化を済ませておくことの重要性が際立つのです。
冒認出願そのものを争うのとは別に、商標法には「先使用権」という制度も用意されています。この章では、先使用権が認められるための要件と、その効果の範囲を確認します。
先使用権が認められるためには、大まかに言えば、不正競争の目的なく、他社の出願より前からその商標を使用していたこと、他社の出願時点で、その商標が自社の商品・サービスを示すものとして需要者の間に広く認識されていたこと、そして継続して使用していることなどの要件を満たす必要があります。「周知性」の立証が要件に含まれる点は、先ほどの冒認出願を争う場合と共通しており、決してハードルの低い制度ではありません。
先使用権が認められた場合、これまで通りの範囲でその名称を継続して使用し続けることが可能になります。しかし、先使用権は登録商標権を取得する制度ではなく、一定の要件のもとで従前からの使用を継続できる制度です。どこまで使用態様や事業範囲を変更・拡大できるかについては、従前の使用状況などを踏まえて個別に判断されます。つまり、将来的な事業拡大の自由度という観点では、先使用権に頼った状態は決して盤石とはいえないのです。
加えて、先使用権はあくまで「使用を続けられる」という消極的な権利にとどまり、相手が持つ商標権そのものを覆すものではありません。相手が第三者にライセンスを許諾したり、権利を譲渡したりすることを止める力もなく、自社が積極的に何かを主張できる立場にはなれない点も理解しておく必要があります。長期的な事業運営を考えるうえでは、先使用権に頼ることを前提とせず、可能な限り早期に自社で商標出願を検討することが重要といえるでしょう。
先使用権はあくまで最終手段のひとつであり、これに頼ることを前提にするのは望ましくありません。ここでは、より確実に自社の名称を守るための予防的な備えについて解説します。
万が一に備え、日頃から使用実績を示す資料を残しておくことは、冒認出願への対抗や先使用権の主張において重要な証拠となります。請求書や納品書、広告掲載の履歴、ウェブサイトやSNSの更新履歴、パンフレットの発行日などは、日付が確認できる形で保管しておくとよいでしょう。特別な手続きは不要で、日々の営業活動の中で自然に発生する資料を、後から見返せる形で整理しておくだけで構いません。
特に効果的なのは、名称を使用し始めた「最初期」の資料です。事業開始当初のウェブサイトのアーカイブ、初期のチラシや名刺、初回の取引に関する請求書など、時間の経過とともに散逸しやすい古い資料ほど、実は立証の場面で価値を持ちます。日頃の業務では意識しにくい部分ですが、社内でのファイリングルールやデータの保管方法を見直す際に、こうした観点も加えておくと、いざというときの備えとして役立ちます。
冒認出願への対抗や先使用権の主張は、いずれも「すでに起きてしまった問題にどう対処するか」という事後的な手段であり、必ず自社の主張が認められるとは限りません。最も確実で根本的な対策は、こうした事態が起こる前に、自社が先に商標出願を済ませておくことに尽きます。名称が固まった段階、あるいは事業計画が具体化した段階で、早めに出願を検討することをおすすめします。
冒認出願に気づいた場合、対応の方向性を誤ると、かえって不利な状況を招いてしまうこともあります。最後に、実際にトラブルに直面した際の相談先について解説します。
異議申立てや無効審判、先使用権の主張は、いずれも法律上の専門的な要件が絡む手続きです。自己判断のまま相手方に直接連絡を取ってしまうと、後の交渉や手続きにおいて不利な発言をしてしまったり、必要な証拠を十分に集めないまま時間だけが経過してしまったりする可能性があります。特に、相手が商標権を取得していることを盾に強い態度で交渉してくるケースもあるため、早い段階で専門家に相談し、状況を整理してから対応方針を決めることが望ましいといえます。
また、異議申立てには商標掲載公報の発行日から2か月という期間制限があります。また、無効審判についても、無効理由によっては登録から5年を経過すると請求できなくなる場合があります。これを知らないまま時間だけが経過してしまうと、本来取り得たはずの手段が使えなくなってしまう可能性もあります。「まずは自分たちで話し合いで解決できないか試してみよう」という判断自体は自然なことですが、法的な期限が絡む問題であるという認識を持ったうえで、並行して早めに専門家へ相談しておくことが、結果的に取り得る選択肢を狭めないための重要なポイントです。
相談をスムーズに進めるためには、あらかじめ状況を整理した資料を準備しておくと効果的です。具体的には、問題となっている出願・登録の内容(出願日・登録日・区分・権利者情報)、自社がその名称を使い始めた時期を示す資料、広告実績やメディア掲載などの周知性を示せる資料などが挙げられます。これらをあらかじめまとめておくことで、専門家による状況判断や、その後の対応方針の検討をより迅速に進めることができます。
Q. 先に使っていた証拠があれば、必ず自社の名前を守れますか?
A. 必ずしもそうとは言えません。先使用権が認められるには、他社の出願時点で自社の名称が需要者の間で広く知られていたことなど、厳格な要件を満たす必要があります。使用の証拠があるだけでは十分でない場合もあるため、早めの専門家への相談をおすすめします。
Q. 冒認出願だと気づいたら、すぐに相手に連絡してもよいですか?
A. 自己判断のまま直接連絡すると、その後の交渉や手続きにおいて不利になる可能性があります。まずは特許庁のデータベースで事実関係を確認し、専門家に相談したうえで対応方針を決めることをおすすめします。
Q. 先使用権が認められれば、事業を今後も自由に拡大できますか?
A. 先使用権は商標権自体を取得する制度ではなく、一定の要件のもとで従前からの使用を継続できる制度です。事業の拡大や使用態様の変更がどこまで認められるかは個別に判断されるため、先使用権があるからといって自由に使用範囲を拡大できるとは限りません。つまり、将来の拡大を見据えるのであれば、自社での早期の商標出願を検討することをおすすめします。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的判断を保証するものではありません。実際の対応にあたっては、弁理士等の専門家にご確認ください。